カードの紛失・盗難・ID盗用(※)により不正使用の損害が生じた場合、その損害額から1事故につき自己負担額5,000円を差し引いた額を年間50万円まで補償します。
*加入月にかかわらず3月15日までを1年間とします。
紛失の通知をマネーパートナーズ株式会社が受理した日の10日前~30日後の41日間
(※)カードの会員番号、各種暗証番号、確認番号、有効期限情報その他のカード情報の盗難
① カード保有者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② カード保有者の同居の親族、別居の未婚の子、同居人、留守人または使用人が自ら行い、または加担した盗難
③ カードがカード発行者からカード保有者に到達する前に生じた盗難または紛失
④ 他人に譲渡、貸与または担保差入れされたカードの使用
⑤ カードの有効期限を経過した後に行われた使用
⑥ カードにカード保有者自らの署名が行われていない状態で行われた使用
⑦ カード保有者によるカードの会員規約または利用規定の違反
⑧ キャッシュディスペンサーの設置場所における喝取(カードにより現金を引き出すよう強要され、かつ、その引き出された現金を奪われることをいいます。)
⑨ キャッシュディスペンサーによる限度額残高照合が行われていないことにより生じた限度額以上の引出し
⑩ キャッシュディスペンサーのシステムが正常な機能を発揮しない状態で行われた使用
⑪ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動。
⑫ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑬ 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑭ カード保有者が正当な理由がなく、盗難もしくは紛失または保険事故の発生を知った後に遅滞なく次の事項を行わなかったことにより発生または拡大した損害
a. カードの盗難もしくは紛失または保険事故の発生を所轄警察署に届け出ること。
b. カードの盗難もしくは紛失または保険事故の発生をカード発行者に通知し、カードの盗難届または紛失届をカード発行者に提出すること。
c. 盗難または紛失したカードの発見回収に努めること。
① 保険契約者、カード発行者、加盟店、カード保有者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② カード保有者の同居の親族、別居の未婚の子、同居人、留守人または使用人が自ら行い、または加担したIDナンバー等の盗難
③ カード発行者がIDナンバー等をカード保有者に通知する場合において、その通知がカード保有者に到達する前に生じたIDナンバー等の盗難
④ カード保有者が担保等のために他人にカードまたはIDナンバー等の管理を委ねた場合、その間およびその後に起きたIDナンバー等の盗難。ただし、そのIDナンバー等の盗難が、管理を委ねたことに基づかないことをカード保有者が証明した場合は、この規定を適用しません。
⑤ IDナンバー等に設定された有効期限を経過した後に行われた使用
⑥ カード保有者によるカードの会員規約または利用規定の違反
⑦ 保険契約者、カード発行者、加盟店またはこれらの者から業務委託を受けた者からのIDナンバー等の盗難
⑧ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動。
⑨ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑩ 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑪ カード保有者が正当な理由がなく、IDナンバー等の盗難または保険事故の発生を知った後に遅滞なく次の事項を行わなかったことにより発生または拡大した損害
a. IDナンバー等の盗難または保険事故の発生を所轄警察署に届け出ること。
b. IDナンバー等の盗難または保険事故の発生をサービス提供者に通知すること。
上記の内容は概要を説明したものであり、実際のお支払の可否は、普通保険約款および特約条項等の基づきます。また、補償内容につきましてはカード会員様への通知無しに変更させていただく場合がございます。
DAIWA SMART DEPOSITでご購入の対象商品について、国内外を問わず破損・盗難などの損害が購入日から30日間に生じた場合、その損害額から1事故につき自己負担額5,000円を差し引いた額を年間※総額50万円まで補償します。
※加入月にかかわらず8月1日から翌年7月末日までを1年間とします。
日本以外のMasterCard®加盟店(店舗、レストラン及びオンラインサービスを含む)において、DAIWA SMART DEPOSITで購入した商品。
ただし次のものは対象とはなりません。
補償の対象となる損害が発生したら、事故発生の日から30日以内に、下記までお電話でご連絡ください。
東京海上日動火災保険株式会社
本店損害サービス部 傷害保険損害サービス第二課(東京火新第二 コーナー)
電話番号:03-3285-0144 (平日9時~17時)
盗難事故の場合 | 盗難事故以外の場合 | |
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1. 保険金請求書 | ○ | ○ |
2. 盗難事故証明書 (警察に届け出た際の受理番号で可) |
○ | |
3. カード利用明細・売上票 (対象商品ご購入金額が確認できるもの) |
○ | ○ |
4. 修理見積書(本紙)および写真 | ○ | |
5. その他必要と認められる書類 (事故受付時ご案内致します) |
○ | ○ |
※上記の内容は概要を説明したものであり、実際のお支払の可否は、普通保険約款および特約条項等に基づきます。また、補償内容に変更がある場合webサイトにてご通知致します。
※同種の保険にご加入の場合は按分払いとなります。